租税条約に関する届出書について
来年から夫の海外赴任に帯同し、数年ブラジルに居住するフリーランスの者です。
日本企業から仕事をいただいており租税条約に関する届出書を出す予定ですが、そのことで3点お伺いしたいです。
・届出書に納税者番号を書く欄があるのですが、ここには日本での納税者番号(マイナンバー)を記載すべきでしょうか。それともブラジルで取得する番号(CPF)を記載すれば良いでしょうか。
・ブラジルは特典条項を有する国ではないとの認識です。
この場合日本企業に提出する書類は租税条約に関する届出書のみで、居住証明書などの書類は必要ないと考えているのですが、問題無いでしょうか。
・届出書はアナログで書いた原本を日本企業に送付したいと考えているのですが問題ないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
届出書に記載する「納税者番号」とは、居住国で申告する場合の納税者番号ですので、ブラジルで取得する番号(CPF)となります。ちなみに、マイナンバーは納税者番号ではありません。
ブラジルとの条約に特典条項はありませんので、居住者証明の添付は必要ありませんが、各様式で求められた書類の添付が必要になる場合があります。
提出する様式はどれなのかわかりませんが、そもそもの問題として日本企業との契約における業務は、日本での「国内源泉所得」になるのでしょうか。業務内容がわからないので、何とも言えません。
「国内源泉所得」にならなければ日本で課税されることはありませんので、日本での課税を減免するためにある「租税条約に関する届出書」の提出は必要ありません。
届出書は書面で提出することもできますが、原本を日本企業経由で税務署に提出する必要があります。
回答いただきありがとうございます。
私の職業は漫画家で、日本企業から原稿料をいただいております。
様式は3を指定されました。
この場合、届出の他に必要な書類はございますでしょうか。
本投稿は、2025年10月04日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。