[節税]義父の家をリフォーム - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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義父の家をリフォーム

本年義父の家をリフォームしました。現在義父とその家に同居しています。
持分の名義変更せず変更前に住宅ローン(約2700万円)を組みました。
持分割合は7:3で申請しようと考えています。
このままでは来期の税金支払いが不安です。
今からできる節税対策はありますか?

税理士の回答

家屋の所有者でない方が増改築の費用を負担しますと、その増改築費用相当額が負担した人から家屋の所有者へ贈与があったものとみなされます。
そのような場合の贈与税の回避策として増改築前に家屋の持分の移転を行うことが一般的です。
持分割合を7:3にされるとのことですが、その根拠が明らかでないので何とも申し上げにくいですが、リフォーム前の家屋の価値とリフォームにかける金額とを具体的に算出し、それぞれの持分を決定することが望ましいと考えます。
詳細の資料をご用意のうえで専門家にご相談されることをお勧めいたします。

本投稿は、2015年10月05日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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