持ち家での家賃計上について
現在、法人(1人会社です)
現在、登記の県とは別の県で生活をしております。
(持ち家にて生活および事業をしております)
持ち家(父名義の持ち家)に対し、
家賃計上して、個人と会社で賃貸契約をして、
家賃分を事業経費にしようと考えております。
<懸念点>
登記住所とは別の県のため、
おそらく法人税均等割の支払が発生すると思われます。
また個人に対して、家賃収入が発生するため、
個人では確定申告が必要となると思われます。
この場合、総合的に判断した場合、
1.持ち家を家賃計上して、個人と会社で賃貸契約しない
2.持ち家を家賃計上して、個人と会社で賃貸契約する
上記でしたら、どちらのほうが、
会社の手残り額と個人(代表取締役)の手取り額の合計が、
最大になるのはどちらでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
法人税均等割が最低額で70000円、
家賃収入には所得税・住民税あわせて少なくても15~20%が課税されます。
合理的に計算した家賃の金額に対して所得控除などがうまく使えるようでしたら、家賃計上した方がよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年03月19日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。