自宅の名義を自分のみから夫婦共有にする際の注意点について
3年前に離婚した元妻から時効ギリギリで自宅の財産分与を求められて困っています。自宅は全額私が独身時から保有していた貯金から支払い入手したもので、元妻からは一銭も頂いておりません。このまま私一人の名義にしておくと、私が若くはないので万一の場合が心配なので、名義を私一人から再婚した家内との夫婦共有名義にしたいと考えております。この際、妻に贈与税等が課税されない持ち分権を設定して共有財産として再登記することは可能でしょうか?また、この際の登記手順、必要書類等についてもご説明頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与税が課税されない金額は110万円です。従って、自宅の相続税評価額を分母にして、分子に110万円を入れた割合で贈与することになります。
例えば、自宅の相続税評価額が3000万円の場合には110/3000の持ち分を、自宅の相続税評価額が2000万円の場合には110/2000の持ち分を奥様に贈与するということになります。
相続税評価額の計算は税理士に、名義変更の登記に関しては司法書士にそれぞれ相談して進める必要があります。
大変分かりやすいご説明に深く感謝いたします。相続税評価額の計算は税理士さんにお願いするとのことですが、役所で発行される「評価証明書」に記載されている土地家屋の評価額とは異なる金額ということでしょうか?いろいろと勉強はしているのですが素人ではなかなか分かりにくい文言が多く、また質問の繰り返しになってしまい恐縮ですが、ご教示頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
「相続税評価額」と、市役所等が発行する「固定資産税評価額」は必ずしも同一ではありません。
家屋は固定資産税評価額と通常は一致しますが、土地につきましては所定の計算方法が定められており、それに従って計算する必要があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
正確な金額を算定するには資産税に詳しい税理士に相談されるのが望ましいと思います。
お忙しい中、大変親切なご回答を迅速に頂き、深く感謝しております。
ご指示どおり、税理士さんに一度ご相談の上、所要の手続きに必要な準備を進めて登記に着手することと致します。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年03月27日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。