役員社宅の借り上げ住宅における小規模住宅判定のための床面積の算出について
この度会社を立ち上げ、自身の居住する賃貸物件(鉄筋コンクリート造)を会社名義と致しました。
国税庁の小規模住宅の判断として【法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅】が記されていますが、この中の記載において「区分所有の建物」については、ワンオーナーが各部屋を賃貸している場合も該当するのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
また、ここで定義される「床面積」とは、賃貸で一般的に表示される専有面積(バルコニー等含まない)ではなく、専用面積(バルコニー等を含む)で算出するものでしょうか?
専有面積では99㎡以内ですが、バルコニーやその他共用部分(廊下等)を含めると99㎡を超えそうなので、定義について伺えれば幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
アパートやマンションの一室の貸与の場合でも、小規模社宅に該当するか判定できます。
ただし、面積に関しては、専有面積だけではなく、廊下、階段等の共有部分の面積も合理的に按分し、それを含めて小規模社宅に該当するかを判定します。※バルコニーも含むと解します。
この合理的な按分方法とは、例えば共有部分の面積を各室ごとの専有面積で比率で按分する方法などが考えられます。
国税庁HPに質疑応答事例が掲載されています。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/28.htm
本投稿は、2019年04月23日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。