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相続人の了解を得て相続対象の家屋を取り壊し更地にした場合、家屋の借地権は存在するのでしょうか。

父名義の家屋について、底地を子供が購入し、贈与税を免れるために、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出。その後に父が死亡し、他の相続人から家屋の取り壊しの承諾を得て取り壊した場合に、家屋の借地権は消滅したことになるでしょうか。
更地を売却した場合は、課税されるのでしょうか。

税理士の回答

申出書の提出により、借地権はお父様の相続財産になります。

早速の回答ありがとうございます。
建物の所有権の持ち分に比例して借地権が存在するのでしょうか。あるいは、家屋の所有権とは切り離して、借地権のみに関する相続分を確定しておく必要があるのでしょうか。

借地権は、法律的には存在しません。
ただ、税務上に限って、申出書の提出によってお父様に借地権が留保されています。
家屋の相続とは別に、借地権を相続することになると考えます。
更地の売却代金もそれにより、借地権と底地に按分して計算します。

本投稿は、2019年05月16日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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