税理士ドットコム - [節税]二つ収入がある場合の税金対策について - 会社員及び契約社員(乙欄)とのお話ですので、貴...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 二つ収入がある場合の税金対策について

節税

 投稿

二つ収入がある場合の税金対策について

会社員をしながら副業で仕事をしています。
会社員は正社員で、年収額面500万
契約社員はフルコミで年収額面800万(但し、乙欄の所得税の為、毎月40%くらい税金が引かれて振り込まれる)

この場合、二つの収入があるので個人事業主になるかと思いますが、副業の方の40%くらい引かれている税金還付は結構できるものでしょうか??300万くらい税金で引かれているのでそれを戻せるならとても有難いです・・・。

青色申告の申請をしてないので控除は受けられず、白色になってしまうと思いますが、どの程度還付を受けられるのでしょうか?上限等はあるのでしょうか?
飲食代や交通費等、ありとあらゆる領収書は取ってあります。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 会社員及び契約社員(乙欄)とのお話ですので、貴方の収入は「給与」となり、「給与所得者」となります。個人事業主にはなりません。

 なお、給与所得者には、給与所得控除額という「必要経費」が法定で決められています。

 所得税は「累進課税」のため、2か所から給与の支払がある場合、主たる給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出し、毎月の給与に関しては税額表の「甲欄」を使用し源泉徴収を行い原則、年末調整を行います。
 従たる給与の支払者(2か所目)では、毎月の給与に関して「甲欄」より税額の高い、税額表の「乙欄」を使用し、源泉徴収を行います。
 この2か所の給与支払者から「源泉徴収票」を入手して確定申告をして所得税の精算を行います。(還付になることも、納税になることもあります。)

2か所以上から給与の支払を受けている場合は確定申告をして所得税の精算をすることになります。事業所得ではないため個人事業主にはなれないと思います。確定申告を行えば乙蘭で徴収された所得税が還付になると思います。

早速のご回答ありがとうございます。

ご回答からすると、個人事業主になる方法は無く、所得控除のみになるということでしょうか?
領収書を取っていても意味が無いということでしょうか?

40%の税金を引かれて、尚且つ、確定申告時に還付ではなく、さらに納税の可能性もあるということでしょうか?

乙欄の所得税は、概算でどの程度戻ってくるでしょうか?

 必要経費として「給与所得控除額」引かれていますので、その上乗せによる控除は原則できません。
 年収1,300万円(500万円+800万円)の場合、220万円が給与所得控除額となります
 ただし、「特定支出」がある場合、計算の結果、控除額の上乗せもがあります。国税庁HPを参考に添付します。

 還付金額等を概算で算出することは難しいですが、契約社員の収入が多いので還付の可能性は高いと思います。
 年収が1,300万円の場合、給与所得金額は1,080万円となります。
 社会保険料がどのくらいか分かりませんが、税率は33%以下であると見込まれます。40%を控除されているとのお話ですので、参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm 

ありがとうございます。色々調べてみます。

本投稿は、2019年07月08日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229