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店舗賃料について

店舗の賃料で合計1000万円超えますと全額消費税課税対象になるようですが、今年店舗・事務所の年間賃料は900万になっていて、消費税課税発生しないですのですが、
もし新たに店舗を購入した場合、賃料が1000万超えると思いますので、今度の購入物件は店舗や事務所ではなく、居住用(非課税)の物件にしたほうが節税になるということでしょうか?

税理士の回答

消費税の課税事業者になるか否かの判定は、前々年の課税売上(店舗事務所の家賃収入)の金額によって判断されます。
つまり、その年の課税売上が1000万円超でも前々年の課税売上が1000万円以下であれば、その年は免税事業者となります。
課税売上が1000万円を超えたら翌々年が課税事業者になるとお考えください。
もし、免税事業者を継続したいというご希望でしたら、居住用の物件の購入を検討されても良いかと思います。
また、課税事業者になっても、課税売上の金額が年5000万円以下であれば簡易課税という得な方法を選択することができます。詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2016年03月29日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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