役員賞与について
以前ヤフー知恵袋でも投稿させていただいたのですが役員報酬を低額にして事前確定届を提出し高額な役員賞与を出すことについて。賞与の場合社会保険料の上限(健康保険料540万 厚生年金150万)を利用して手取を増やし節税ができるということを知り合いから説明されたのですが税務上否認されないのでしょうか?個人的には違法ではないかと思ってるんですが法的な根拠みたいなものはあるんでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年04月11日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。