旅費日当について
旅費日当は食費や雑費などの補てんとして支払われるものだと思うのですが、
以下の3点については別途清算し、損金算入してもいいのでしょうか?
それとも、日当で賄わなければならないのでしょうか?
①食費でも社員の慰労等、厚生費要素が強いもの
②取引先を接待した際の飲食代や交際費
③出張の際のバス代・タクシー代や時間貸駐車場利用料の細かい旅費
会社の規定次第かもしれませんが、税務的な判断でお答えいただければ幸いです。
税理士の回答
日当は慰労や出張中の諸雑費の補填の意味合いがありますので、①に関してはどのような慰労会だったのか事実認定の問題になるかと思います。単なる食事代の別途精算は難しいのではないでしょうか。②の取引先の接待の為の飲食代は日当の性格とは異なりますので別途精算(損金処理)が可能と思われます。③は現地での営業等で動き回る為の交通費であれば実費精算が可能と思われますが、旅費規定で定められた内容で支給されたものであれば旅費日当の範囲内になると考えます。
宜しくお願いします、
服部先生、ご回答ありがとうございました!
ちなみに旅費規程についてなのですが、ネット上でひな形を探してみると、「(研修を目的とする出張を除く)」といった旅費規程のひな形を目にすることがあります。
これは、あくまでそのような記載のひな形だけであって、その会社によって違うものなのでしょうか?
また、研修目的の出張は税法上認められないといったことがあるのでしょうか?
ご教示賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
「研修を目的とする出張を除く」かどうかは会社の判断かと思います。
研修目的であっても、それが会社命令のものであり社会通念上妥当な金額であれば税法上否認されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
分かりやすくご指導頂きありがとうございました!
本投稿は、2016年04月29日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。