相続取得した土地の売却代金を住宅購入資金へ充当する際の節税対策について
父より遺産相続した土地(建物なし)の売却代金(約40百万円)にてマイホームを購入予定です。※相続土地については祖父の代から通算5年超保有。
質問)この場合、長期譲渡所得に対しての譲渡所得税の課税が考えられますが、譲渡所得にて50百万円超のマイホーム購入(中古or新築)に充当する場合に可能な節税対策はありませんでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得の場合、居住用の買換えの特例又は事業用の買換えの特例などがありますが、どちらにも該当しませんので、マイホームを購入することによる譲渡所得の節税の方法はないと思います。
髙橋様
ご返答ありがとうございます。私自身も課税対策で色々と調べていましたが、先生のご回答でスッキリしました。ありがとうございました。

買換え特例には該当しませんが、相続税額の取得費加算の特例の可能性がありそうです。
相続から、3年10ヶ月以内であれば。
本投稿は、2019年11月05日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。