夫婦間の贈与(財産分与相当分)の税金について
夫が妻に4000万の現金
自社株4000万相当の贈与を考えています。
いずれも財産分与相当内の範囲です。
離婚したい妻に対して婚姻生活を続けたい夫が贈与します。
①税金はどうなるのでしょうか?
②離婚すればかからないのでしょうか?
③現金なのか不動産なのか、自社株なのか 贈与するものによって税率は大きく変わるのでしょうか?
④良い案はありますか?
税理士の回答
離婚に伴う財産分与による財産の移転は贈与には当たりません。従って、法律上の離婚が正式に成立した場合の財産分与であれば贈与税はかかりません。
この場合の財産分与の対象となる財産は、夫婦で協力して築いた財産になりますので、結婚前からご主人もしくは奥様が独自に所有していた財産や、結婚後に取得したとしてもどちらか一方が相続で取得したものなどは対象となりませんのでご留意ください。
なお、一般の財産分与として与えられるべき金額を大幅に超えるような場合や、仮装離婚の場合には、贈与があったものとみなされます。この点もご注意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
もう一つ教えて下さい。
一般の財産分与というのは分与割合で考えるのですか。高給であれば半分の分与が一般よりも多くなるのですが どうでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
財産分与の割合は、財産の形成や維持に、夫婦それぞれがどの程度貢献したのかという点を考慮して決められますが、夫・妻で2分の1ずつとするのが法律上の一般的な扱いです。
仮に高給で婚姻期間中に形成した財産が多額であれば、分与の金額も多くなることは考えられます。
ただし、一方に離婚の原因がある場合には、慰謝料の意味も含め、原因を作った方の取り分を少なくすることがよく行われますので、割合をきっちりと2分の1とするケースは少ないように思います。
協議離婚をする際は、上記の考え方を基本としつつ、お互いの今後の生活のことなどを考慮して、個々の財産をどのような割合で分けるかはケースバイケースかと思います。
宜しくお願いします。
丁寧なお答えをありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本投稿は、2016年06月16日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。