合同会社を設立した人の、海外の事業所について
海外での仕事について相談します。
知人は、日本企業から受注を受けて、海外在住の日本人に発注する
クリエイティブ関連の仕事をしています。
税法上の居住地を海外に移すことを検討していますが、
その国では個人事業主が経費に計上できる額が
日本に比べて大幅に少ないので、
日本で合同会社を設立したほうが良いかもしれないと考えているようです。
会社を設立すれば、経費は会社に請求でき、
給料(というか一人法人なので、役員報酬)は少なめに設定しておけば、
海外での納税を抑えられるからだそうです。
また、会社の事業所として海外の居住地を登録すれば、
賃貸の家賃も経費にできるとも言っていました。
頻繁にクリエイターが家にくるので、
実態としても現状オフィスのように使っているそうです。
そういったことは実際に可能なのでしょうか。
もし可能なのであれば、私もチャレンジしたいことがあるなと
思ったので、ご相談させていただこうと思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
可能かどうかは、その知人の人に確認するしかないと思います。
そういう記事をネットで読んでことはありません。
税法上は問題ないのでしょうか?
ネット、というのは、税理士さん向けの何か情報があるということですか?
本投稿は、2020年01月10日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。