共有の収益物件に掛ける火災保険とその保険金について
お世話になります。 近く私共夫婦の共有名義(持分各2分の1)でアパートを購入することになりました。そこで当該物件の火災保険加入について、2点ご教示をお願いできませんでしょうか。 1.所有者である夫と妻が、それぞれ自分名義で別の保険会社(共済)の火災保険(共済)に加入することは可能でしょうか。 2.1.が可能である場合、保険金(共済金)は、それぞれに満額支給されるのでしょうか。 近年自然災害が大型化することが常態化しているので、アパートの入居者さんのこともあり、備えは十分にしておきたいと考えております。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税や会計に関係しない専門領域外のご質問ですので、知り得る範囲での回答となりますので、詳細は損害保険会社にご確認ください。
1.例えば、保険の対象物の保険金総額が3,000万円の場合、1,500万円と1,500万円を別々に契約することはできると聞いたことがあります。
2.保険金支払事由に適合すれば、上記1の保険金額の範囲内でそれぞれに保険金が支払われると思います。
前田先生、早々にご回答をいただきまして、ありがとうございます。よく解りました。 この質問が先生方のご専門外とは思わず、軽率なことで申し訳ありません。 今回の物件購入では、不安や疑問に感じる点が多々あったのですが、先生からのご教示で、不安が払拭されました。 お疲れのところ、またご多用の中、どうもありがとうございました。心より御礼申し上げます。
本投稿は、2020年01月11日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。