保有不動産の確定申告
妻が妻名義で不動産を所有しております。
こちらの減価償却やら経費やらを節税したいと思います。
妻は私の扶養に入っており、また所得はゼロです。
この場合確定申告は妻がやらないといけないでしょうか?
私がやることは可能でしょうか?
節税メリットが所得ゼロの妻だと一切享受できません。。。
アドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
所得税は、実質所得者課税、といいまして、実際に利益を受けた方に税金を課す、というのが原則的な取り扱いです。
不動産については、所有者が利益を得る、とされています。
したがって、奥様が確定申告を行う必要がございます。
ご質問の内容は、奥様名義の不動産にかかる、減価償却費や経費を、ご質問者様の事業の経費とされたい、ということでしょうか。それであれば、現状の税法では、難しいです。
ただし、ご質問者様の事業を会社化し、奥様名義の不動産を購入すれば、損益が通算できます。その際には、会社設立費用、不動産取得税、登記費用などがかかりますので、コストと手間をお考えの上、ご検討ください。
以上よろしくお願い致します。
奥様所有の不動産を誰がどのように利用するのかによって、税務の取扱いが異なります。
① 奥様名義の不動産を奥様が賃貸して家賃収入を得る場合には、奥様の収入として確定申告する必要があります。建物等の減価償却費や固定資産税等の必要経費は奥様の家賃収入から控除して奥様の不動産所得の金額を計算することになります。
② 奥様名義の不動産を、生計一の親族(ご主人等)が事業の用に使用する場合には、奥様に課される固定資産税や建物等の減価償却費などを、生計一の親族(ご主人等)が営む事業の必要経費にすることができます。
下記サイトの「3」(2)イの但し書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
誰がどう利用するのかによって取り扱いが異なって参りますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。