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節税

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確定申告

会社の経費などはもう一方の代表取締役が確定申告など諸々やっていて、僕は役員である場合、雇用保険に入っていない+アルバイトの給料収入がある場合、確定申告の仕方を教えて頂きたい。
節税などの仕方等を御教授願いたい。

税理士の回答

 文面を読む限りでの回答になりますが、会社の役員報酬とアルバイトの給与収入を、両方とも「給与所得」として確定申告する必要があるものと思われます。
 節税に関しては、医療費があれば医療費控除が適用できたりするかもしれないので、集計してみてくださいね。

本投稿は、2020年03月16日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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