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超高額のお酒の売却にともない、よいタイミング、節税対策はありますか。

高額なお酒を保持していていつかは売ろうとおもっているのですが、いつのタイミングが税金や各種手当がもらえなくなってしまう等考えて、いつがいいのかがわからずに悩んでおります。
もちろん、売却時の値段の上下については別として、払う税金等でよいタイミング、また売却すると収入となってしまい所得税や住民税等の税金を抑える方法があればアドバイスをいただきたいと思っているのですが、こんな相談でも可能なのでしょうか?


税理士の回答

下記を参照してください。
高価なお酒が、いくらか記載されていませんが・・・
50万までは、課税されないので、安心できるでしょうか?
よろしくご判断ください。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

下記計算方法
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
1 総合課税の対象となる譲渡所得
 土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
 この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
 長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
 ただし、次の四つの場合には、所有期間が5年以内の場合でも長期譲渡所得となります。
(1) 自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権
(2) 自分が著作した著作権
(3) 自分で発見した鉱山などの採掘権
(4) 自分の育成による育成者権
2 譲渡所得の計算
 総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
 譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
 なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

ご返信ありがとうございます。
情報が足りておらずすいません。
今年になり業者に確認したところ、売却すると3000万以上といわれております。


売れれば、記載しましたようにじょよ所得の申告をお願いします。
すごいよう洋酒があるのですね。
感動しました。

ご返信ありがとうございます。

記載いただいた内容からすると、特に売却方法等によっての節税対策になるようなものはなく、売却にともない「譲渡所得」になり、通常の税金(所得税や住民税)が発生する。
5年以上保持してから売却の場合のみ、長期譲渡所得となり2分の1が総合課税の対象になるので、税金が安くなるという事ですね。

ありがとうございました。また、もし何か気を付ける事等あればコメントをお願いします。

すごいよう洋酒があるのですね。

先日、サントリーのウィスキーである山崎が8,500万円で海外のオークションで落札されたのが日本一みたいです。改めて、すごい世界があると感じております。

先日、サントリーのウィスキーである山崎が8,500万円で海外のオークションで落札されたのが日本一みたいです。改めて、すごい世界があると感じております。

気になることがあれば、このメールを検索して、お伝えすることにします。
コメントもしたいと思います。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月12日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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