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金延べ板の売却益に対する税金について

1)1989年代に求めた金の延べ板1KGを今年9月に売却した結果、約550万円
  (720万-170万)の売却益が出てしまいました。
  本件は来年の確定申告で正直に申告する予定ですが、どの位の税金を
  納めねばなりませんか?
2)又、上記利益は、株式売却損と相殺されるますか?(総合所得?)
  尚、株式取引で過去2年間で100万の損を出しています
  (確定申告で繰延損処理済)。
  もし、株式売却損と相殺可能なれば、現在含み損(計100万円)のある
  諸銘柄を年末までに早目売却損処理をしたいと考えます。
  他に有効な節税方法はありませんか?
3)念の為、当方2019年度年間「収入金額等」は、公的・企業年金を合わせ約 
  450万円(いわゆる「所得金額」にすると350万円)ほどです。
 (本年2月確定申告済み)
4)必要なれば近くの税務署に出向き、相談したいと考えますが、如何でしょう?
以上、よろしくご教示ください。

税理士の回答

どの位の税金を納めねばなりませんか?

 概ね次のように計算します。
 金の譲渡所得=720万円-170万円-50万円(特別控除)=500万円・・・A
 その他の所得=350万円・・・B
 基礎控除等の所得控除の合計=100万円(見込額です。)・・・C
  A+B-C=750万円・・・D
 〇所得税  D × 23%所得税率-636,000円(税額計算上の控除額)
       =1,089,000円・・・E
 〇住民税  D × 10% =750,000円・・・F
 〇国民健康保険 11%程度か(自治体により異なる限度額有)・・・G
   負担額見込み E+F+G   
  上記は、見込を含んだ概算であり、概ねの目安です。 
       
上記利益は、株式売却損と相殺されるますか?

 金の譲渡損益と株式の譲渡損益は、相殺されません。
 
他に有効な節税方法はありませんか?

 特段の節税手段は思い当たりません。

 税務署に出向かれる際は、予約の上、関係書面を全て携行されたほうがよいでしょう。

 訂正いたします
 上記Aは長期譲渡に当たるため、1/2しますので、250万円となります。
 このため、上記Dは500万円となります。
 上記Eは、税率20%で控除額427,500円のため、572,500となります。
 上記Fは、500,000円です。
 したがって、上記E+F+Gも異なってまいります。
 申し訳ございませんでした。長期譲渡の1/2を失念しておりました。
 

加門税理士殿

適切なご説明を戴き、大変有難うございました。大凡理解出来ました。
「長期譲渡」となるため減額される点、少し助かります。
より正確な数字を得たく、近々近くの税務署に出向き相談してみます。

泰山木より(2020.12.3)
追伸:「返答の仕方」が良くわからず、返事が遅れてしましました。悪しからずご了承下さい。

本投稿は、2020年11月30日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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