離婚の際の財産分与で家の権利を母に移す際の税金について
母が離婚をすることになりました。
その際、父には支払い能力が無いので、現在父名義の自宅を母の名義に変更し、私と母でローンを返済しようとしています。残額は1200万円ほどです。
(ちなみに、父はパチンコで借金を作り、母の知らないところで借金をしていました。父の母や兄弟、従兄弟、カードローンや私の名義で金融公庫から借りています。弁護士さんに相談したところ、勝手に借りられた借金について母には返済義務がないと言われました。)
離婚協議書の件で母が司法書士さんに相談したところ、贈与では多額の税金がかかるから先に税理士さんに相談した方がよいと言われたそうです。
ですが、調べると、離婚の際の財産分与ならば税金はかからないと書かれているものが多いです。
上記のようなケースですと、税金はかかってしまうものなのでしょうか?
また、かかってしまうのならば節税する方法を教えて頂きたいです。例えば、母ではなく私が引き継ぐという形を取れば節税できるのでしょうか?
税金や法律に疎く、的外れな質問をしていましたら申し訳ございませんが、母と私は金銭的な面でも今住んでいる自宅に住み続けたいのです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
国税庁HPのタックスアンサーNO. 4414でも次のように説明していますので、ご自宅の価額からローン残高を引いた残りの価額が財産分与の額として多すぎるということでなけば、ご相談の内容では贈与税の課税問題は生じないかと思います。
『 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。』
加門先生
ご返答いただき、ありがとうございました。
「財産分与の額として多すぎる」というのは、具体的にいくらくらいと考えればよいのでしょうか?
何で読んだのかは忘れてしましましたが、110万円を超すと…という言葉があったように思います。
また、
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
とありましたが、私の父の場合、自分勝手に借金をしているので、こういった事情を考慮して頂けるものなのでしょうか。
お忙しい中、また、個別の案件には答えられないとは存じますが、何卒宜しくお願い致します。
上記に追加で申し訳ございません。
母は住宅に関し、父の連帯保証人となっています。

加門成昭
110万円というのは贈与税の基礎控除額であり、財産分与額の算定とは関係しないものです。
財産分与額としていくらが適当かは、残念ながら税理士が判断できるものではありません。弁護士さんにご相談いただけたら、記載のような事情も考慮の上、適格な判断がなされるものと思います。判断額について争いになった場合、最終的には裁判所が判断することになります。
本投稿は、2021年01月07日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。