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役員の債権放棄について

 初めてご相談させていただきます。
早速ですが、不動産賃貸会社を経営しているものですが、役員からの借入が多くて、返済のめどが立たないので、赤字の累積が多いこの時期に債務免除をしてもらおうと思うのですが、税務的には問題はないのでしょうか?
 ちょっと調べたところ、債権放棄については役員の経済的利益?になって給料扱いになるようなものを見たのですが、にわか知識で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員さんが会社に対する債権を放棄した場合、税の問題が生じるのは会社側になります(債務免除益)。しかし、会社に債務免除益の額以上の損失や税務上の繰越欠損金がある場合には、法人税等の負担は生じません。
役員さん個人にとっては債権が消滅する話ですので、そこに経済的利益が生じることはありません。
会社の財務体質の改善と、役員さん個人の相続対策にもなりますので、よく行われている方法かと思います。
ただし、債権放棄することによって、万一、会社の株価が上がる場合には、株主にとっては経済的利益を得ることになり、債権放棄した人から他の株主さんに対して贈与があったとみなされますのでご注意ください。
念のため、債権放棄する前と債権放棄した後での会社の株価を確認しておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月19日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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