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貸家建物の持分一部贈与による所得分散について

夫の所得の分散による所得税節税のため、夫から妻と2人の子(未成年)への貸家建物の持分一部贈与を検討しています。

相談1
貸家には借入残債と敷金がありますが、借入残債は贈与せず持分のみ贈与することは可能でしょうか。
また、その場合、贈与税の課税標準価額は固定資産税評価額が適用可能でしょうか。
贈与税の基礎控除110万円に収まるように贈与したいです。
なお、貸家には敷金がありますが、負担付贈与とならないように持分按分して現金贈与するつもりです。

相談2
相談1の案と借入残債・敷金も贈与して負担付贈与にする案とではどちらがおすすめですか。
その場合、贈与税の課税標準価額は簿価-(借入金+敷金)となりますか。

相談3
相談1が成立した場合、現在経費計上している借入金利子は引き続き夫の経費として全額計上可能でしょうか。
贈与後に夫に残った持分に按分して計上する必要はありますか。

相談4
贈与の結果子に移転した所得について、生活費として親が使うことは可能でしょうか。

(貸家概況)
・賃料収入/所得:276万円/188万円
・建物固定資産税評価額:380万円
・建物簿価:1160万円
・敷金:23万円
・持分:夫90%・妻10%→贈与後:夫25%・妻25%・子A25%・子B25%(土地は夫90%・妻10%のまま)
・借入金:880万円(債務者:夫、債権者:夫の父、金利0.875%、建売購入時に組んだ住宅ローンの残債を肩代わってもらったもの)
・所得移転後も青色申告特別控除で妻子とも所得税、社会保険は夫の扶養に収まります。

税理士の回答

1. 借入残債は贈与せずに家屋の持分のみ贈与することは可能と考えます。その際の贈与税の課税標準は、貸家を前提としますと「家屋の固定資産税評価額×(1‐0.3)」になると思います。

2. 負担付贈与の場合の贈与財産の価額は時価となり、同時に引く継がれる負担(債務)の額を控除した額が贈与税の対象となります。一方の贈与者には譲渡所得税の問題が生じますのでご留意ください。
どちらが良いかは、両方のプランの税負担と贈与後のキャッシュフローを比較検討する必要がありますので、ここでの回答は控えさせていただきます。

3. 相談1の場合の借入金利子に関しては、全額を経費計上することは難しいと思います。費用収益の対応を考えると、収益に対応する持分に応じた金額が経費になるものと思われます。

4. 未成年の子の預金を親が生活費として使うことに関しては違和感を覚えます。
下記サイトの【Q1-2】をご参照ください。こちらに該当する内容であれば非課税と考えられますが、いかがなものでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/index.htmpdf/01.pdf#search=%27%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%27

宜しくお願いします。

さっそくのご回答ありがとうございました。
鑑定費用の負担も考えて借入残債を贈与しないプランで行こうと思います。

本投稿は、2017年02月22日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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