夫婦で別業種。申告はまとめてできますか?
質問よろしくお願いします。
夫は、建設業で一人親方、妻(私)は、学習塾を28年度から始めました。
今までは、私が主人の申告業務を全てしていたので、専従者給与を取っていました。28年度から、塾を始めたので、別々に申告するとなると、専従者給与は取れませんよね?
まとめて申告をして、私が専従者になり、申告する事は可能でしょうか?
全く業種が違うので、できないでしょうか?
私は、開業時に開業届けを提出しています。
一番節税になる方法を探しています。最適な方法があれば、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
奥様が学習塾を開業した時点で専従者には該当しなくなりますので、専従者給与の支給はできなくなります。
学習塾の事業主が奥様の場合には確定申告をまとめることはできず、お二人別々に行う必要があります。
節税のためには奥様も青色申告を選択された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
早速、回答ありがとうございます。
例えば、塾の事業主を主人にすれば、まとめて申告が可能という事ですか?
また、別々に申告の場合、生命保険控除は、妻の名義のものはどちらに入れればいいですか?
引き落とし口座は、主人名義の口座です。
度々質問ですみません。よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
塾の事業主がご主人であれば、ご主人が建設業と塾の事業をまとめて申告することになります。
また、生命保険料控除は保険料を支払った人の控除対象となりますので、負担者がご主人であればご主人で生命保険控除をすることになります。
宜しくお願いします。
分かりやすい回答ありがとうございました!
また、質問する事があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
本投稿は、2017年02月26日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。