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義父名義の土地に主人名義の建物で、敷地内駐車場収入について

東京都中野区本町の土地について

義父名義の土地に主人名義の建物を建てる予定です。

その際に、1階部分(建物下2台+青空部分3台 計5台)を月極駐車場にします。

義父には、駐車場の収入と私達から月5万円を受け取ってもらう予定です。

●この場合、駐車場は誰の名義になるのでしょうか?
(義父は住宅の一部を貸し出すから、主人名義になり、更地や駐車場の場合の固定資産税の6倍もならないと言っています)


義父の言葉通りなら、固定資産税を考えれば主人名義の方がいいと思います。


●主人名義により、駐車場収入や下記記載の家賃収入などで、現在より上がる税金の項目は何でしょうか?

駐車場収入は全て義父に渡し、尚且、所得税などを主人が支払うことに対し、何か対策をしたいと思っています。

例えば、駐車場収入と月5万円を家賃という名目で、義父に渡すことで、確定申告では経費などにする。
駐車場収入分で上がる所得税の目安分を引いてから義父に渡す。などといったような、節税対策はありますか?

・216㎡の土地 建ぺい率60%
・更地の土地代 1.6億円
・路線価9936万円(路線価格46万円)
・主人の額面年収約1600万円
・駐車場は2.5〜3万円くらいで貸出す予定
・主人には、現在住んでいる分譲マンションを貸し出し、30万円弱の家賃収入が入る予定
・分譲マンションのローンは貸し始めて、1年後くらいに完済予定

税理士の回答

●この場合、駐車場は誰の名義になるのでしょうか?


土地の所有者です。

(義父は住宅の一部を貸し出すから、主人名義になり、更地や駐車場の場合の固定資産税の6倍もならないと言っています)


その通りと思います。住居が立っているので。



義父の言葉通りなら、固定資産税を考えれば主人名義の方がいいと思います。


土地の所有者にかかります。



●主人名義により、駐車場収入や下記記載の家賃収入などで、現在より上がる税金の項目は何でしょうか?


ご主人名義にはできないと考えます。
あくまで、所有者です。・・・収入は・・・。

駐車場収入は全て義父に渡し、尚且、所得税などを主人が支払うことに対し、何か対策をしたいと思っています。


ここの言葉の意味が不明です。駐車場の収入・申告は、所有者です。



例えば、駐車場収入と月5万円を家賃という名目で、義父に渡すことで、確定申告では経費などにする。


意味不明です。駐車場収入は、所有者の収入。家賃50,000円?です。

駐車場収入分で上がる所得税の目安分を引いてから義父に渡す。などといったような、節税対策はありますか?


前提が違っているので、答えが出ません。

ご回答ありがとうございます。

2台分の駐車場には、住居の床下部分が屋根としてかぶってきますが、それも含め駐車場収入は全て土地所有者の義父の所得としてみなされると判断して宜しいのでしょうか?

2台分の駐車場には、住居の床下部分が屋根としてかぶってきますが、それも含め駐車場収入は全て土地所有者の義父の所得としてみなされると判断して宜しいのでしょうか?

屋根が、義父さんのものではない。でも、駐車場は、そのままの土でしょうか?
この状況では、収入は=義父さんの収入と考えたいですね。
そのような状況で、駐車場代金の上乗せができる。・・・屋根の設置による、増額部分の金額をご主人がいただいてもよいのかもしれません。
面倒ですが・・・。ご自由に考えてください。
竹中は、面倒なので、全て、義父さんにしますが。

 単に土地のみの貸付けによる所得は、契約内容にかかわらず、土地の所有者が申告しなければならないですが、建物、構築物の設置等を別の者が負担している場合、土地の所有者が申告しなくてはいけないとは限りません。
 なお、相談内容として、こういうネットで相談すべき内容ではないと思います。顧問税理士を探して、その者に相談すべき内容かと思われます。

>屋根が、義父さんのものではない。でも、駐車場は、そのままの土でしょうか?

屋根は主人のもの。
土地名義は義父・駐車場はコンクリで整備して、一部を月極駐車場、一部は主人の車や倉庫を置く予定にしています。

駐車場の管理などは義父に任せ、相続後はこちらで管理するのが良さそうですね。

駐車場の管理などは義父に任せ、相続後はこちらで管理するのが良さそうですね。

義父さんがなくなった後ですね。それが良いでしょう。

親の土地に子供が家を建てる場合に、借地権を設定するのか、しないで使用貸借でいくのか決めないといけないと思います。あいまいにしているとあとで面倒だと思います。中島さんのアドバイスどおり個別に税理士さんに相談したほうがいいです。

本投稿は、2021年06月20日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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