税理士ドットコム - [節税]研修事業を行う法人の代表者が、個人事業主として同法人開催セミナーの講師となる場合について - そもそも法人の役員が法人の目的の範囲内で行う行...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 研修事業を行う法人の代表者が、個人事業主として同法人開催セミナーの講師となる場合について

節税

 投稿

研修事業を行う法人の代表者が、個人事業主として同法人開催セミナーの講師となる場合について

研修事業を行う法人の代表者が、個人事業主として同法人開催セミナーの講師となる場合、「法人⇔個人事業主」間の業務委託契約は認められますでしょうか?

【状況】
〇法人の主な事業・・・ビジネスセミナーの企画、運営とIT関係の請負事業
〇代表者は法人運営のほかに、他社と個人事業主として講師業務の請負契約を結び、活動している

【相談内容】
法人主催のセミナーで代表が講師となりますが、以下の点から個人事業主としての代表に業務委託で支払いを行いたいと思っています。

・法人経営としての報酬である役員報酬とは自ずと性質が違うため
・すでに代表は他社と講師としての業務委託契約を結んでおり社会的に「講師」としての地位があるため

業務の切り分けは以下の通りです。
・法人の業務→セミナー企画、受講生募集、運営全般
・講師(代表)→セミナー実施(カリキュラム策定、テキスト作成、等)

このような計画を立てていますが、認められますでしょうか?
もしくは、節税目的とされ、認められない取引となりますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

そもそも法人の役員が法人の目的の範囲内で行う行為は役員の業務執行の範囲となりますので、利益相反行為(会社法違反)とされる可能性が極めて高いです。
従いまして、業務委託契約は成立し得ないと考えられるため、基本的に税務上も役員への外注費は否認されます。
内容は異なりますが類似の事例で、不動産管理会社が社長に業務委託費を支払った事案が、過去の公表裁決事例で否認されています。

基本的に、法人が自社の役員に業務委託をするということは会社法上も税法上も認められないとお考えいただいた方が良いです。

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

併せて質問ですが、逆のパターンとして、
前提として法人が研修事業を行っておらず事務代行業のみの場合、
代表が個人事業主としてセミナー事業を行っており、
その募集や代金の請求・受領業務を法人に業務委託するという方法は認められますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

申し訳ありませんが、当初ご質問の前提と異なる追加質問の意図がよくわかりません。
法人の定款目的が事務代行業のみなのですか?

いずれにしても、しようとされていることの目的が租税回避とはいわないまでも税負担の軽減であれば、法人とその役員との間の業務委託取引は否認される可能性が高いとお考えいただいた方がよろしいかと思います。
上記は、私の個人的な見解ですので、自己責任でされることを妨げるものではありません。

本投稿は、2021年06月27日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225