マンションと一体化している機械式駐車場の取り扱いについて(不動産所得か事業所得か)
お忙しいところご回答ありがとうございます。
マンションの1F部分にある機械式駐車場を投資用として購入予定です。
質問は3点ございまして
1.事業所得か不動産所得か
2.築20年ほどだがマンションの対応年数を参考に減価償却可能か
3.不動産所得と同様の節税効果を見込めるか(損益通算を想定)
こちらに関してご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

畑中達司
1 不動産所得か事業所得か?
一般的に、時間貸しなど管理人がいて管理する場合は事業所得になりますが、それ以外(月極の場合も含めて)の場合は、不動産所得となる可能性が高いです。
2 築20年のマンションだがマンションの耐用年数を参考に減価償却が可能か?
今回の取得予定が、機械式駐車設備だけなのか、建物1階部分全体なのかで違ってきます。
機械式駐車設備(昇降設備)のみの場合は、機械装置に該当し、「機械式駐車設備」として10年を適用することになると思われます。
建物1階部分全体となると、住宅用建物を取得したこととなります。その場合、マンションの耐用年数を参考に、築20年のマンションであれば一部耐用年数が経過していることになり、中古資産の取得として簡便法などで耐用年数を見積もることになります。ただこの場合、住民以外に駐車貸出しを行うのであれば車庫用(鉄筋コンクリートであれば38年)が適用される場合があります。
3 不動産所得と同様の節税効果が見込めるか?
事業所得であっても不動産所得であっても、減価償却費が多額になり差引で赤字になった場合、他の所得(例えば給与)と損益通算することができ、場合によっては税金の還付を受けることもできます。そういう面で短期的には「節税」にはなると思います。
ただし、これを投資という面で捉えた場合
① 毎年それ相応のメンテナンス費用がかかること(構造上、必ず専門業者に定期的に点検してもらう必要があります。)
② 耐用年数からみると、点検以外にかなりの補修費用(メーカーの電子部品などの在庫期間を超えることもあり)が、今後かかってくる可能性が高いこと。
③ 建物の区分所有権を持つことになると、管理組合から管理費や修繕積立金などの請求があり、負担が増えること。
④ そのマンションに居住していない場合、将来その機械式駐車場をどうするのか(いつかは取替え時期がきます)。
こういったことも含め、お近くの税理士さんに相談され、数年間のキャッシュフローを見積って損得を見極められた方が良いと思います。
畑中様
とても詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。
今回購入予定の物件は建物1階の一部でマンション内(敷地ではなくマンションと一体化)にあるため、
車庫用との判断になるのではと考えております。
また、節税対策についてのコメントもありがとうございます。
進める際はぜひお力添えいただけると幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年06月30日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。