自宅(持ち家)の社宅扱い
会社の役員をしていまして、一軒家を個人で購入予定です。
一室は会社で利用しようとしていますが、以下をご相談させてください。
1.賃貸マンションのようにこの一軒家を社宅扱いにしたいのですが、可能でしょうか?もしくは、社宅扱いではなく所得扱いとしては出せるものなのでしょうか?
2.以下のように名義の違いにより差はありますか?
・私と妻の共同名義の一軒家の場合
・妻が100%名義の場合
3.会社として利用する一室と、客が来た場合に利用するリビングを会社オフィスとしてい会社からオフィス賃料として払えますか?
(会社の登記には登録しません?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

役員社宅とは、賃貸の場合は契約者が法人、所有の場合は所有者が法人であって、役員個人が所有する物件を社宅扱いにして所有者の役員に貸すというのは説明がつきませんので、1,2は出来ないと思います。
3は同じような一軒家の賃料を基に法人に貸す面積で按分するなど、合理的な説明が出来るようにすれば可能と思います。
ご記載のようなことは自身が主宰する同族会社だから思いつくことで、このような同族会社とその役員との間の行為については合理的な理由な説明ができなければ否認される可能性が高いです。
ご回答ありがとうございました。
とてもためになりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月25日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。