税理士ドットコム - [節税]【個人事業主の夫が妻を就労させる方法】について - 相談者様(個人事業主)は、パートの様に配偶者に給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 【個人事業主の夫が妻を就労させる方法】について

節税

 投稿

【個人事業主の夫が妻を就労させる方法】について

今年より、個人事業主(WEB関係)で自宅を事務所に活動しております。今まで、妻がパートだったので保育園に入れることができておりましたが、11月から退職することとなり自分の事業の手伝い程度をすることとなりました。
その場合、就労証明などを保育園に出さないといけません。一応妻の方にも少なからず給料は支給する予定ですが、妻の雇用形態においてどうすればよいのでしょうか?
例えば、パートのようにした場合だと事業者は何をしたらいいのか教えていただけますか?

税理士の回答

相談者様(個人事業主)は、パートの様に配偶者に給与の支給はできません。相談者が青色申告の場合、配偶者に給与を支給するのであれば青色事業専従者給与に関する届出を提出する必要があります。

本投稿は、2021年10月16日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228