【個人事業主の夫が妻を就労させる方法】について
今年より、個人事業主(WEB関係)で自宅を事務所に活動しております。今まで、妻がパートだったので保育園に入れることができておりましたが、11月から退職することとなり自分の事業の手伝い程度をすることとなりました。
その場合、就労証明などを保育園に出さないといけません。一応妻の方にも少なからず給料は支給する予定ですが、妻の雇用形態においてどうすればよいのでしょうか?
例えば、パートのようにした場合だと事業者は何をしたらいいのか教えていただけますか?
税理士の回答

出澤信男
相談者様(個人事業主)は、パートの様に配偶者に給与の支給はできません。相談者が青色申告の場合、配偶者に給与を支給するのであれば青色事業専従者給与に関する届出を提出する必要があります。
本投稿は、2021年10月16日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。