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相続した家を売却した際の申告

田舎暮らしをしたいと20年前に父が1500万円で購入した家を今回、500万円で売却しました。

父は令和元年に他界
母も令和2年に他界
私名義に書き換え後、
令和3年に不動産屋に売却しました。

3000万円控除や空き家控除などが適応にならないようですが、何が節税する策はありますか?

税理士の回答

 不動産の売却があったとしても譲渡所得が算出されないのであれば課税はありません。
 譲渡所得の有無を検討してみてください。
 譲渡所得の計算については国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

ご回答ありがとうございます。
こちらでも色々と調べてみたのですが、国税庁No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)だけ見ても分からない事があり悩んでいました。
長期譲渡所得で、父が購入した際、建物金額に対して減価償却した金額と土地代も含め安くなってしまっている場合は課税されないという認識で大丈夫でしょうか?

 売却価額が(土地の購入価額+建物の購入価額-減価償却相当額+譲渡費用)の金額を下回るようであれば、譲渡所得の金額はなく課税されないこととなります。
 上回るようであれば、差額が譲渡所得となり課税されることとなります。

ありがとうございます。
よく分かりました、大変参考になります。

練馬の税理士さんなんですね、
何か父と縁があるようで、嬉しいかったです。
本当にありがとうございました。

  お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2022年02月13日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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