扶養内でフリーランスで働く/年間収入130万、事業所得48万円以内にしたいときの相談
夫の扶養に入っています。
来年から扶養に入りながらフリーランスで仕事を請け負いたいと考えています。
夫の社会保険は、年間130万以内が扶養範囲なので、130万以内に事業収入を収めるのを前提にしたいです。
税法上の扶養は、48万円を超えると所得税が課税されると調べて分かったので、48万になるべく抑える方法を質問したいです。
年間総収入-青色申告65万-必要経費=事業所得
フリーランスの必要経費が在宅でできる仕事のため、そこまでかからない(年10くらい?)と見ているので、48万を超えそうです。
その場合、他に所得控除ができるイデコやふるさと納税や医療費などを引けたら、事業所得が48万以下に抑えられると思ったのですが、この考えは通用しますか?
あくまで事業所得金額は、必要経費まででの判定であり、課税所得に対してはこの控除で減らせても、事業所得自体は減らせないのでしょうか、、?
ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養については、以下の様に事業所得金額が48万円以下である必要があります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
所得控除は、事業所得金額から引かれて課税所得金額が計算されます。扶養判定の計算には影響しません。なお、在宅での仕事であれば、家内労働者等の必要経費の特例55万円を適用できるか所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
ご返答ありがとうございました。
一点確認です。
▶︎扶養判定の計算には影響しません
➡︎あくまで事業所得金額で扶養判定される
所得控除後の金額は扶養判定には使われない
という意味で捉えてもよろしいでしょうか?
在宅で、オンラインで完結する成功報酬の仕事なのですが、特例も適用になるかもしれないのですね!
ご教示ありがとうございます。

出澤信男
扶養判定については、相談者様のご理解の通りになります。なお、家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
詳しくご回答いただきましてありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年06月19日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。