青色専従者の扶養控除
私はずっと会社勤めをしており、息子を扶養していました。
今回、会社を退職し、妻が個人事業主として営んでいる事業で
青色専従者として働くことになり、給与をもらうことになりました。
このとき、私は従来通り息子を扶養し、扶養控除を受けることは
できるのでしょうか?
源泉徴収税額表で、扶養人数ありとしてみることはできるのでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
専従者給与は、所得税法上給与所得です。
このため、その専従者に扶養家族がおられるのであれば、扶養控除は可能です。
なお、事業主としての奥様と、専従者としてのご主人様とどちらで扶養控除する方が税金的に有利かという判断は必要かと思います。
扶養控除については、税金の多寡だけで判断できない問題と思いますので、ご家族で相談頂くようお願い致します。
本投稿は、2022年08月30日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。