法人設立時の開業費として認められるもの
よろしくお願いいたします。
開業をするために必要な費用で「開業費」があると知りましたが、ネットで調べる限り、
「設立後、営業開始までの費用のみが開業費に計上できる」
「常識の期間内であれば法人設立前に支払った費用で、個人宛の領収書であっても開業費として計上できる」
と情報が割れています。
開業費: 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。(法人税法施行令 第14条第1項第2号)
上記の通りであれば、事務所を借りて法人設立を行うが、賃貸借契約の際に支払った事務所前家賃などは、法人は設立されていないので、開業費にできないということでしょうか?
また、法人設立前に、確実に必要になるであろうパソコンや、プリンター、事務机などを買っておこうと思っていましたが、設立前なので受け取る領収書は個人宛となります。これについても上記(法人税法施行令 第14条第1項第2号)の通り、法人設立前に購入したものなので開業費としての計上できず、また、会社名宛の領収書もないということで、通常の費用にすることすらできなくなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年09月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。