合同会社設立後の役員給与について
合同会社設立後の役員給与を一定期間0円とできないかと思っています。
理由は、自分の会社設立から事業開始までの準備期間を数か月取りたいのと、本格的な事業開始は現在勤務している会社の定年退職後から行うので、給与支払いも退職後から行って、社会保険の2社からの報酬による案分を回避したいと考えております。
例えば、以下のような役員の定期同額給与支払いを一定期間減額して0円の給与とすることが出きるでしょうか?
11月:会社設立(事業開始準備スタート)。給与0円
12月:給与0円
1月:給与0円
2月:定期同額給与の決定(設立後3か月以内に決定。毎月10万円とする)、給与0円(減額とする)
3月:給与0円(減額とする)、3月末定年退職
4月以降:事業開始、給与10万円(決定通りの支払い)
上記での考え方が可能か、また、その他の良い方法がございましたらお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問のいわゆる定期同額給与ではなく、事前確定といわれる制度をご利用されてはいかがでしょうか?
この制度は、あらかじめ1年間の支給スケジュールを税務署に届出し、スケジュール通りに支給することで変則的な役員報酬が認められます。
新規法人の場合は、設立後2ヶ月以内に届出可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
素晴らしいご回答ありがとうございます。事前確定という方式がある事、初めて知りました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年09月24日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。