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バーチャルオフィスで法人登記

大阪市内でIT系の個人事業(賃貸)を開業しています。

同じ大阪市内でバーチャルオフィスで法人登記をしたいと考えています。
ちなみに現在の個人事業として仕事をしている物件は、個人での契約で法人は不可ですが、継続して今の場所で仕事を続けていきたいです。

住民票は奈良県にあり、そちらが自宅となります。

法人化を前提として、バーチャルオフィスの月額費用および現在の大阪の賃貸物件は、営業事務所?支店?としての扱いで家賃・水道光熱費など経費として計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

法人化を前提として、バーチャルオフィスの月額費用および現在の大阪の賃貸物件は、営業事務所?支店?としての扱いで家賃・水道光熱費など経費として計上することは可能でしょうか?

法人の本店登記所です。バーチャルオフィスの月額費用は、経費です。
そこの事務所での光熱費は、かかるのが不思議です。かかるのなら、経費ですが・・・。

回答いただきありがとうございます。
バーチャルオフィスは経費計上できるのは、理解できますが、実際は異なる場所で作業をしていますので、そこの場所代は経費として計上できるのかという質問になります。
分かりにくくてすみません。

バーチャルオフィスの場所代とは、具体的には?
教えてください。

バーチャルオフィスは単純に住所だけ登録しているので、実際は他の場所で仕事することになります。そこの仕事場は経費として計上することは可能でしょうか?今回の場合は、今仕事をしている賃貸マンションのことになります。

実際は他の場所で仕事することになります。そこの仕事場は経費として計上することは可能でしょうか?今回の場合は、今仕事をしている賃貸マンションのことになります。
計上できます。
ただ、その場所を、都道府県事務所・市役所に、事業所として届出をしてください。法人都道府県民税や法人市民税は、申告納税をします。

本投稿は、2022年10月23日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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