会社設立と相続関係
親が土地を所有しており、子が自宅を所有しています。親子で同居です。
子が所有する自宅を、子が会社設立の本店に登録する場合、親の土地を相続する時に、小規模宅地の特例を80%減税で使えますか?
賃貸借契約など必要ですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
会社(法人)があなたに家賃を、あなたが親御さんに地代を支払えば、適用できます。当然、賃貸借契約が必要です。
池田様
後一つ質問させてください。
本店を自宅ではなく、アパートの場合は適応されるでしょうか?
詳細は、親が土地を所有しており、子がアパートを所有しています。親子で別の戸建てに同居です。
子が所有するアパートの一室を、子が会社設立の本店に登録する場合、親のその土地を相続する時に、小規模宅地の特例を使えますか?使える場合、50%でしょうか?80%でしょうか?
よろしくお願い致します。

池田康廣
親子が会社の株式を50%以上所有し、(前回の質問に記載を忘れていました。)会社(法人)が子に家賃を、子が親御さんに地代を支払っていれば、同族会社事業用宅地として400㎡までの部分が80%減額されます。
法人の本社を、自宅にしても、またはアパートの一室にしても、満たす要件は同じということになりますか?
どちらにしようかと検討しています。
宜しくお願いします。

池田康廣
土地の同族会社事業用部分の相続税評価額及び面積の関係を検討して有利な方を選択してください。
どうもありがとうございます。よく考えてみたいと思います。
本投稿は、2022年10月23日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。