合同会社設立予定、2人とも役員が良いのか悩んでいます。
2人で合同会社設立予定です。
互いに出資する予定ですが、この場合に代表と業務執行役員で居た方が良いのか、代表と従業員で居た方が良いのか、悩んでいます。
①2人付き合っていますが、結婚の予定はありません。同居しており、家計は一緒にしています。
②2人とも実際に業務を行います。
③簿記2級程度の知識があり、立ち上げ後はMF会計ソフトを導入予定です。
専門の方の助言をいただけると助かります、宜しくお願い致します。
税理士の回答
合同会社のような持分会社の出資者は従業員にはなれません。
業務執行社員(株式会社でいう取締役兼株主)か出資だけで業務には関与しない単なる社員(株式会社でいう単なる株主)しかありません。
代表社員は業務執行社員から選出します。
➁の通りであればお二人とも業務執行社員で、どちらかが代表社員になるか、お二人とも代表社員になるかです。
より詳しいことは専門である司法書士にご相談になるか、ネット上でも合同会社の設立について沢山情報がありますから調べてみてください。
返答ありがとうございます。言葉足らずでした…。2人で出資した形にする・1人で出資した形をとり、もう片方を従業員として雇う。どちらがいいのかと考えました。2人とも会社員で生きてきました。業績に応じて賞与で報酬を支払う事が共に役員だと難しいのかなとも考えました。いずれは求人し新たな従業員とを雇いたいと考えていますので、役員報酬と給与と人事労務や経理は苦痛に思っていません。この場合、どう思いますでしょうか。
役員(社員)でも税務署に事前確定届出をすれば会社の損金になる賞与は出せます。この場合、当期の業績に応じて翌期に支給ということになりますが。
また、法人税法上は役員給与の損金不算入の規定なので、会社の損金にならなくても良いというのであれば賞与は出せます
追加質問の内容になると、個別事情に応じたコンサル的な話になりますので、正直なところ二人とも出資して社員になった方が良いとも、一人が出資者(社員)で一人が従業員が良いとも、第三者が判断できる話ではないと思います。
前田先生、度々ご回答いただいて、ありがとうございます。参考になりました。やはりどちらかという、確定的な回答はケースバイケースなんですね。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月25日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。