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収益不動産を購入した夫の下での扶養範囲内での働き方について

夫は公務員であり、
副業規則に抵触しない範囲内で個人として
夫名義で収益不動産を購入したのですが、

節税を考慮して妻の私が雇用者として10月から給料(経費計上する)を受け取り、
自宅で簡単な会計業務を手伝うことになるのですが、

こういった場合、
扶養の外れない範囲でやろうと思えば年収103万円以内で良いのか
(2018年からは150万円以内?)
それとも在宅ワーカーとしてなら38万円以内の範囲なのかわかりません。

また38万円以内の枠だった場合、65万円分の経費を差し引いた後の38万円以内だと
聞くのですが、
それは私の経費というよりも夫の経費に該当すると思うのですが・・・
(普通、経費って会社(雇用主)が負担しますよね)

また夫の職場に扶養手当を受け取るために年に1回、
雇用主の記入が必要な給与証明を出すのですが、
これは公務員の夫が、書くかたちで問題ないのでしょうか?

夫が言うには、ある一定の範囲内の不動産の保有は問題ないと
言っているのですが、その範囲内でも個人事業主になることは
問題ではないのかと心配しています。

公務員の人事院規則↓
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm

うまくまとまっていないかもしれませんが、
こういった疑問を感じていますので
お助けいただければ幸いです。

よろしくお願いします。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、ご質問の中の配偶者への給与支払いについて。
概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合の「青色専従者給与」
(2) 白色申告者の場合の「事業専従者」
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htmを参照ください。

以上の事から、手続等を行えば配偶者に労務の対価として相当である金額については、給与を支払いことができますが、その場合、金額の多寡にかかわらず配偶者控除等の適用はなくなります。

次に、給与を支払った場合の手続きは通常の会社と同じですので、最終的には年末調整まで必要となります。手続きについてこちらに記載しきれませんので下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen.htm

最後に公務員の「人事院規則」についてこちらで判断できませんので、人事院に直接確認されるか組合にご相談頂くほうが良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考まで

本投稿は、2017年10月01日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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