シェアオフィスを本店とする場合の事業所等の新設・廃止申告の必要性について
23区内で法人の設立を行う予定です。
設立にあたり、シェアオフィスを契約し、その住所を本店として登記する予定です。支店はありません。
シェアオフィスはコワーキングスペースのような形になっており、個室を借りるわけではなく、他の契約者と共用のフリーアドレスのデスクを使えたり、郵便物等を受け取れたりするようなものです。
この場合、「事業所等の新設・廃止申告」(以下URLの書式)は提出する必要はあるのでしょうか。
提出する必要がある場合、床面積の部分は専有を0、共用と合計のみ確認して記入するような形になるのでしょうか。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/28-a.pdf
税理士の回答

ご質問の書類は、事業所税(事業税ではありません。)に係るものです。法人の新規設立に関する届出書類を提出していれば、追加でこの書類を提出する必要はありません。
なお、事業所税は一定程度の規模を超える法人(事業所の床面積、従業員数など)に対して課税される税金であり、スタートアップの会社であれば課税されることは稀です。
本投稿は、2022年11月09日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。