株式運用目的のマイクロ法人設立による、扶養・経費についての質問
現在、個人で日本株のデイトレード、スイングトレード、投資信託の運用を行っている専業主婦です。
資産管理会社のマイクロ法人設立を検討しております。
設立の目的は、娘を認可保育園に通わせたく、そのためには私が働いていることを証明しなければならないためです。
現在は夫の扶養に入っている状態であり、私個人の株の収益は源泉徴収されています。
質問1.扶養を外れずに、マイクロ法人設立・維持はできるのか。法人での収益の一部を私への給与(年間100万以内)にすれば扶養は外れませんか?
(現在は年金・健康保険は扶養に入っており、そのまま継続したい)
質問2.家賃を経費としたいと考えております。主人名義のマンションでローンの残債があります。経費にするにはどのような考え方で経費計上するのでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
質問1.正社員は社会保険に入る義務があります=第3号被扶養者を外れます。質問2.会社とご主人で賃貸借契約をする必要がありますが法定調書や確定申告義務等があり事業費率10%を超えると住宅ローン控除も制限を受けます。
川村様
ご返信いただきありがとうございます!
続けての質問失礼いたします。
開業届を出し、法人ではなく個人事業主で扶養に入り続けることにしようと思います。
この場合、
株の利益-(株の損失+経費)=130万以内 になれば、社会保険の扶養には入ったままにできますでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。

川村真吾
私見として個人の株売買では働いていることを証明できないと思います。前答はあなたが社長として法人を設立した場合ですが、夫が社長となりあなたは役員でなく正社員の4分の3以下しか働かないパート従業員であれば社会保険に入らず第3号被扶養者のままでいられると思います。どうやったら働いていることを証明できるかは知りませんが。
本投稿は、2022年11月18日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。