収益事業廃止に係る各種書類や確定申告・源泉納付について
いつもお世話になっております。
任意団体(収益事業あり)です。
2022年12月の事業年度いっぱいで収益事業を廃止しようと思っています。
それにあたりいくつか質問をさせてください。箇条書きで失礼します。
①
収益事業廃止届出書の提出期限
国税庁HPには「収益事業を廃止した後速やかに」とありますが、
2月3月でも問題ないでしょうか?
②
給与支払事務所等の廃止届出書の提出期限
国税庁HPには「廃止から1ヶ月以内」とありますが、
実際には12月分の外注費を2月3月(源泉納付あり)に行う予定です。
この場合は支払った日からの換算1ヶ月で良いでしょうか?
③
法人設立届出書(任意団体として)も提出済みですが、こちらは特に何もしなくて大丈夫ですか?
今期の確定申告は2月末までに行う予定です。
当方としては、期限を過ぎてしまって2023年の法人税が無駄に発生してしまうのを避けたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①について
「速やかに」とは、「通常の事務処理の処理期間内に」という意味です。したがって、数週間~1か月が目途となりますので、1月中と考えるのが普通です。
②について
任意団体は税法上「法人」とみなされています。「法人」には常に源泉徴収義務があります。したがって、解散しない以上、給料等の支払の可能性はあるとされます。
給与支払事務所は、給料等の支払事務を行う場所をいいますので、収益事業が全くなくても任意団体が続く限り存在します。収益事業を廃止しただけでは、給与支払事務所を廃止したことにはなりません。
したがって、「給与支払事務所等の廃止届出書」は提出できません。
源泉所得税を納付しなければいいだけです。
③について
「何もしなくてもいい」というのは語弊がありますが、収益事業分の法人税確定申告は必要だと思われます。これが最後の確定申告となると思われますので、それ以降は何もしなくていいということだと思います。
ただし、源泉徴収義務は残りますので、源泉課税対象となる支払を行えば、源泉所得税の納付が必要となります。
本投稿は、2022年11月23日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。