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開業届と士業開業日の日付が違っても大丈夫?

某士業として登録をしています。
早ければ2023.3頃より、個人で士業としての開業を予定しています。

士業の登録区分は大きく分けて
1.開業(事務所を構え、その士業として報酬を得て業務を行う)
2.勤務等(1以外:士業事務所の職員や仕事に就いていない人など。
 士業として報酬を得ることは不可)
の2つがあり、現在は2(無職)です。
2→1への変更となります。

登録変更は前もって行う&月の1日付 と定められており
例えば2023.3.1付での登録変更をするには
2023.2.15位までに書類を揃えて県の士業会へ提出しなければ
なりません。

それに先立ち、可能なら2023.1から士業としての報酬が発生しない形で
(業務委託等で)
仕事を始め、税務署への開業届も2023.1からとして期限内に出したいと
考えています。
仕事用のPC等も2023.1以降順次揃えていくつもりです。

以上のようなことは問題ありませんでしょうか。
またもし注意すべきポイント等ありましたら、ご教示
いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

通常は、士業の登録日で、行うと考えます。
その日を開業日としてはいかがでしょうか?
2から1への変更日を開業日としてはいかがでしょうか?

竹中先生

初めまして&ご回答ありがとうございます。
それでは士業の開業日をもって、税務署へ出す開業届の開始日と
する方向で考えたいと思います。
PCの購入費を開業費としたいこともあって1月付で開業届をと思って
いましたが、開業届前のものでも要件に当てはまれば開業費にできると
他の質問で確認致しました。

なお重ねての質問で恐縮ですが、もう一つ教えて下さい。
上記の士業登録内容変更(2→1)により、士業の年会費差額を月割で
納入することになりますが、こうしたものも開業費になるのでしょうか。

上記の士業登録内容変更(2→1)により、士業の年会費差額を月割で
納入することになりますが、こうしたものも開業費になるのでしょうか。
上記は事業と100%関係があると考えます。
開業費というより、経費そのものと考えたいです。

竹中先生

再度の質問に迅速なご回答ありがとうございます。
開業に関する費用と言うよりも、年度の業務を行うのに関することですから
経費扱いになるのですね。

3度目の質問で申し訳ありません。これに付随して以下2点
教えて下さい。
1)そうすると、本題の質問に挙げた通り
年会費差額も士業開業前に納入することになるのですが
この場合、開業届提出前なので、経費にはできないことに
なってしまうのでしょうか。
2)士業会には未確認なのですが、入会金の差額が発生する場合には
いかがでしょうか(発生する場合、これも開業届前に納入します)

次から次へで申し訳ございません。
伺いたいことは取り急ぎこれでおしまいになるのではないかと
思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

1)そうすると、本題の質問に挙げた通り
年会費差額も士業開業前に納入することになるのですが
この場合、開業届提出前なので、経費にはできないことに
なってしまうのでしょうか。

勤務に関する場合にはできない。
開業に関するものはできる。
と考えてください。

2)士業会には未確認なのですが、入会金の差額が発生する場合には
いかがでしょうか(発生する場合、これも開業届前に納入します)

開業前でも、開業のためのものは、経費です。
勤務にかかわるものは、開業とは関係はない。
と考えます。

竹中先生

年末の慌ただしい時期に、何度もご教示ありがとうございます。
要は2→1に伴う費用は全て開業費ではなく、事業のためのものなので
経費 と解釈致しました。
具体的な金額を載せると支障があるため伏せましたが
文無しの身にはかなり大きな金額なので、計上できるものはしたいと
思っておりました(笑)
があらかじめ知っておいて良かったです。

ここまでどうもありがとうございました。
今後もまたこのサイトで相談することがおそらくあり
先生ともまたご縁があるかと思いますが
どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2022年12月29日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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