開業届と士業開業日の日付が違っても大丈夫?
某士業として登録をしています。
早ければ2023.3頃より、個人で士業としての開業を予定しています。
士業の登録区分は大きく分けて
1.開業(事務所を構え、その士業として報酬を得て業務を行う)
2.勤務等(1以外:士業事務所の職員や仕事に就いていない人など。
士業として報酬を得ることは不可)
の2つがあり、現在は2(無職)です。
2→1への変更となります。
登録変更は前もって行う&月の1日付 と定められており
例えば2023.3.1付での登録変更をするには
2023.2.15位までに書類を揃えて県の士業会へ提出しなければ
なりません。
それに先立ち、可能なら2023.1から士業としての報酬が発生しない形で
(業務委託等で)
仕事を始め、税務署への開業届も2023.1からとして期限内に出したいと
考えています。
仕事用のPC等も2023.1以降順次揃えていくつもりです。
以上のようなことは問題ありませんでしょうか。
またもし注意すべきポイント等ありましたら、ご教示
いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
通常は、士業の登録日で、行うと考えます。
その日を開業日としてはいかがでしょうか?
2から1への変更日を開業日としてはいかがでしょうか?
竹中先生
初めまして&ご回答ありがとうございます。
それでは士業の開業日をもって、税務署へ出す開業届の開始日と
する方向で考えたいと思います。
PCの購入費を開業費としたいこともあって1月付で開業届をと思って
いましたが、開業届前のものでも要件に当てはまれば開業費にできると
他の質問で確認致しました。
なお重ねての質問で恐縮ですが、もう一つ教えて下さい。
上記の士業登録内容変更(2→1)により、士業の年会費差額を月割で
納入することになりますが、こうしたものも開業費になるのでしょうか。

竹中公剛
上記の士業登録内容変更(2→1)により、士業の年会費差額を月割で
納入することになりますが、こうしたものも開業費になるのでしょうか。
上記は事業と100%関係があると考えます。
開業費というより、経費そのものと考えたいです。
竹中先生
再度の質問に迅速なご回答ありがとうございます。
開業に関する費用と言うよりも、年度の業務を行うのに関することですから
経費扱いになるのですね。
3度目の質問で申し訳ありません。これに付随して以下2点
教えて下さい。
1)そうすると、本題の質問に挙げた通り
年会費差額も士業開業前に納入することになるのですが
この場合、開業届提出前なので、経費にはできないことに
なってしまうのでしょうか。
2)士業会には未確認なのですが、入会金の差額が発生する場合には
いかがでしょうか(発生する場合、これも開業届前に納入します)
次から次へで申し訳ございません。
伺いたいことは取り急ぎこれでおしまいになるのではないかと
思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

竹中公剛
1)そうすると、本題の質問に挙げた通り
年会費差額も士業開業前に納入することになるのですが
この場合、開業届提出前なので、経費にはできないことに
なってしまうのでしょうか。
勤務に関する場合にはできない。
開業に関するものはできる。
と考えてください。
2)士業会には未確認なのですが、入会金の差額が発生する場合には
いかがでしょうか(発生する場合、これも開業届前に納入します)
開業前でも、開業のためのものは、経費です。
勤務にかかわるものは、開業とは関係はない。
と考えます。
竹中先生
年末の慌ただしい時期に、何度もご教示ありがとうございます。
要は2→1に伴う費用は全て開業費ではなく、事業のためのものなので
経費 と解釈致しました。
具体的な金額を載せると支障があるため伏せましたが
文無しの身にはかなり大きな金額なので、計上できるものはしたいと
思っておりました(笑)
があらかじめ知っておいて良かったです。
ここまでどうもありがとうございました。
今後もまたこのサイトで相談することがおそらくあり
先生ともまたご縁があるかと思いますが
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2022年12月29日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。