【開業届の納税地】現住所が賃貸で登録NGだった場合の方法
お世話になります。
今月に個人事業の開業届を提出する予定のWebデザイナーです。
賃貸マンションなので、開業届の納税地に住所を記載してよいかマンション管理会社に問い合わせたのですが、回答は「NG」でした。
この場合はバーチャルオフィスを契約する方法しかないでしょうか?
(扶養範囲内の小さな小さな事業のため、支出面も含め躊躇しています)
またバーチャルオフィスを借りる場合、現住所の税務署管轄内の場所を借りるべきでしょうか?
その他、注意点などあればご教授いただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人の納税地は「住所地」です。(所得税法第15条)
ただし、住所地のほかに事業所を有する場合には、住所地に代えて事業所を納税地とすることができます。(所得税法第16条)
したがって、原則として、日本国内に住んでいる場合、住民票に記載されされている住所地が納税地となります。
居住用マンションの場合、そのマンションを「事業に供してはならない」という規定があるはずですので、事務所として使用してはいけないということだと思われます。
ただ、「Webデザイナー」であれば、パソコンだけが作業場であり、自宅で作業をすることが多いはずですので、それを事業所というのかどうかは疑問です。
要するに、事務所の看板を掲げなければいいのではないかと思います。わざわざバーチャルオフイスを設けるまでもないことだと思われます。
所得税法では住所地が納税地となってので、それを否定することは出来ません。そのことを管理会社がわかっていないのだと思います。
ご回答ありがとうございます。
>個人の納税地は「住所地」です。(所得税法第15条)
こちらに従い、納税地は自宅にしようと思います。
>ただ、「Webデザイナー」であれば、パソコンだけが作業場であり、
>自宅で作業をすることが多いはずですので、それを事業所というのかどうかは疑問です。
その通りですね。このへんの定義があいまいなので、バーチャルオフィスを借りるべきか?たとえ借りたとしても根本的な解決になるのか?ともやもやしておりました。
先生のアドバイスを参考に検討させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月05日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。