合同会社業務執行社員の年齢について
不動産投資用に合同会社を設立し、代表社員を本人、子供2人(12歳、15歳)を業務執行役員として定款を作成、電子定款で登記しようと考えています。問題ありますでしょうか。
子等の印鑑証明取得が課題になろうかと思いますが、代表社員の個人印鑑証明があれば、子等の印鑑証明は必要ないものと理解してます。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。
未成年でも保護者の同意があれば社員になれる筈ですが、合同会社は社員=出資者となり15歳未満は印鑑登録が出来ないため、保護者の同意が得られたとしても出資者になれないと聞いています。
詳しいことは専門である司法書士にご相談下さい。
本投稿は、2023年02月25日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。