個人事業主が青色従事者の扶養に入れますか?
個人事業主として、店を経営中です。不動産収入もある家族を青色従事者として雇ってるいるため、自分より収入が多い状態になっています。この場合、事業主でも扶養に入ることは可能なのでしょうか。
税理士の回答
事業主でも扶養に入ることは可能なのでしょうか。
まず、事業主が他者の被扶養者になれるかという点ですが、これはその事業主の所得金額が38万円以下であれば、被扶養者となることができます。
不動産収入もある家族を青色従事者として雇ってるいるため、自分より収入が多い状態になっています。
事業者が自らの青色従事者の被扶養者になることができないという規定はございませんので、形式的には可能と考えられます。
一抹の不安として残るのは、そもそも事業主からの青色給与が「不相当に高額」と判断されないかどうかです。
もちろん明確な基準があるところではありませんし、給与とは別に不動産所得もあるということですので、その点も加味することにはなりますが、例えば事業主が自分の所得がゼロになるように、青色従事者の給与をとても高く設定しているようなケースでは、そもそもの給料が否認される結果にはなるかと思います。
以上、簡単ではございますが、ご回答いたします。
本投稿は、2015年06月01日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。