自宅兼会社事業所
会社事業所とは別の場所にある経営者の自宅を自宅兼会社事業所として届けて、実際には事業所として使用しておらず、自宅として使用し、税金を逃れた場合、脱税として違法性はありますか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
実際に使用している状況と、申告の内容が相違している場合は、問題となります。この場合は、会社の法人税、事業税、法人市民税、消費税、が課され、個人でも、所得税、住民税が課されることになります。ご注意下さい
以上よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。この場合、会社の法人税、事業税、法人市民税、消費税、個人で所得税、住民税が課せられますとありますが、この場合というのは実際のと申告内容が相違している場合の時に課せられるということでしょうか?自宅兼会社事業所は節税になると思うのですが、偽りの自宅兼会社事業所の場合は脱税になるのでしょうか?
本投稿は、2017年12月01日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。