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合同会社のみなし契約の税金

私は合同会社を2年前から設立しました。当時、法人銀行口座を作ってくれませんでしたので、運営を断念しました。現在もう一度考え直したいと思っております。税務署に尋ねたところ、初期には、合同会社が個人の銀行口座を利用して運営することができます。但し、他社と契約する時に、契約の名義が銀行口座名義と一致させる必要があると言われました。一つ方法は、私会社の代表者として他社と契約を結び、会社のみなし契約にして、税務上で対応、運営することができるでしょうか。

税理士の回答

契約という民法や商法上の法律行為の当事者が個人であれば、法人の契約とは見做されません。契約により生じる収益等が法人に帰属しますと主張しても、契約当事者が個人であれば証明もできなければ抗弁もできませんので。
税務署が言っているのは、預金名義が代表者個人であれば契約当事者をそれに合わせて個人にして下さいということではなく、あくまで契約当事者は法人であることを前提に口座はそれに合わせて法人にして下さい、ということだと思います。

ご回答ありがとうございます。もうちょっとお聞きしたいですが。私のケースは研究委託として外国企業と契約し、委託費用を頂くことになります。それも法人に帰属と主張することができませんか。
また、私の認識が正しいかどうかは分かりませんが、法人口座ができなければ、合同会社を設立しても永遠に開業することができませんよね。それは、ロジック的に問題があるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

貴方がそのように考えても、契約先は貴方と契約したものと認識しており、契約当事者も貴方です。
法人に帰属する収入だと主張しても、仮に国税不服審判所への不服申し立てや裁判になったときに、契約書という法的な証拠書類が全てですから勝てないでしょう。
法人で口座を作る努力をすべきでしょう。

本投稿は、2023年05月15日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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