法人設立について
6月10日に法人設立をしたいのですが、その場合、法務局に6月10日に定款を持っていけばいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
税理士の専門外のご質問です。専門である司法書士にご相談ください。

基本的には法務局に提出した日が設立日となります。
回答頂きましてありがとうございます
本投稿は、2023年05月30日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。