税理士ドットコム - [会社設立]合同会社の代表者と業務委託について - 会社の役員になる場合のメリット・個人の確定申告...
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合同会社の代表者と業務委託について

知り合いに声をかけていただき一緒に新規でエステサロンを立ち上げることになりました。

合同会社にすることは決定しているのですが、
合同会社の代表者として知り合いと名前を登録するか、業務委託で働くか好きなほうにしていいと言われました。
それぞれのメリットデメリット、また税理士としてどちらのほうがいいか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社の役員になる場合の
メリット
・個人の確定申告は不要
・年収が1,000万を超えても消費税の納税義務は生じない(インボイス登録しない場合)

会社役員になる場合の
デメリット
・会社がうまくいかなったとき役員としての責任を負う
・辞めるときに、登記変更等が必要、出資金の精算等が面倒

業務委託の場合は、会社役員になる場合のメリット、デメリットが逆です。

本投稿は、2023年07月01日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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