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厚生年金に加入している会社員が開業届を出した場合について

厚生年金に加入している会社員(給与所得者)が、
副業(雑所得)を始めるにあたり開業届をだして個人事業主となった場合、
厚生年金からは外れ国民年金に加入することになりますか?

また、
もし副業(雑所得)を始めても、開業届を出さずに個人事業主にならない選択をすれば、厚生年金には継続して加入できますか?

厚生年金に入っている会社員(給与所得者)が開業届を出す出さないメリットデメリットが知りたいです!

宜しくお願い致します!

税理士の回答

 厚生年金に加入している会社員(給与所得者)がおこなう副業は雑所得とされ、それについて開業届を提出して事業所得として申告するのは難しいものと思われます。

 令和4年の通達改正で、そこらへんを厳しく取り締まられることになるものと考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
 

ご回答ありがとうございます。
知識が乏しいもので大変助かりました!

重ねての質問をよろしいでしょうか?
お手隙の際にご回答いただければ嬉しいです!


以外の条件だった場合…
開業届を出して、且つ、事業所得になり得ますか?


•副業の収益が本業としている会社員の年収を超えて(300万以上)ている場合

•(元々、開業届を出している)元々個人事業主として事業所得を得ている状態で、会社に就職し給与所得も得るようになった場合

•事業の実態が、snsコンサルタント、アフィリエイト事業、インスタ運用代行などのオンライン完結のビジネスの場合


長くなり申し訳ございません。

生活の基盤が給与収入であり、当該活動が「副業」である限り、事業所得で申告するのは難しいと思います。

本投稿は、2023年08月02日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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