[会社設立]営業権の課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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営業権の課税について

完全子会社に現物出資する営業権200万円に対する親会社の税金は、現物出資した年の親会社の決算に欠損金が50万円ある場合でも課税額は発生しますか?

税理士の回答

前田靖先生、ありがとうございます。
200万円の営業権には、帳簿価額はありません。出資法人にてのれん評価をした現物出資価額となります。

完全支配関係のある会社間の現物出資であれば適格現物出資となり、現物出資資産が子会社株式に変わるだけのことですから課税関係は生じないと思いますが、そもそも資産としての帳簿価額がないよう現物出資は取り扱ったことがありませんので、回答できません。
申し訳ありませんが、国税庁に文書照会するか、ご記載のような変則的スキームを組むくらいであればスキーム策定時から税理士等の専門家がついておられるでしょうから、直接お聞きください。

前田靖先生、承知致しました。
変則的なスキームのようですので、慎重に考えて現物出資をするかの判断をします。
お忙しい中、当方の相談にお時間を頂戴しましてありがとうございました。

変則的というより、親会社の資産になっていない営業権が現物出資財産になるのかは疑問です。

そもそも資産となっていない営業権が現物出資財産になるのかということ認識しました。
補足して頂きありがとうございます。

本投稿は、2023年08月16日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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