自宅マンション管理費や光熱費等の会社経費支払いについて
会社の給与取得者です。副業で自宅にて合同会社を経営しています。現在居住している個人名義の自宅マンションの管理費や水道光熱費を支払ってます。その内50%を合同会社見合いの経費として個人口座に振り込んだ場合、その金額は個人の課税対象所得に合算されるのでしょうか?もしそうであれば、マンション管理費や水道高熱費支払いは合同会社との契約に切り替え、合同会社からの経費として100%支払い、個人消費分見合いとしての50%を合同会社へ支払った方が節税効果があるのでしょうか?既にすべての契約が個人との契約になっているもので、契約名義を変更するのも面倒だなと思い相談させて頂きました。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
個人と法人をしっかりと分けることをしてください。
全く別の人格です。
個人と法人で賃貸借契約をします。
マンションの管理費などは、個人のものです。法人の経費にはできません。
契約で、家賃設定をして、法人から個人への請求になります。
光熱費は、その契約書に、個人から法人への請求を毎月すると記載して、個人から法人へ請求書を出します。それで支払います。
節税などではなく、しっかりと使ったものを支払っていただくというだけです。節税から物事を考える癖をなくしてください。
本投稿は、2023年09月05日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。